離婚にあたっては、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、婚姻費用、慰謝料、お子様の親権・監護や面会交流など、さまざまなことを整理する必要があります。
何をどこまで求めるのか、交渉による解決を目指すのか、調停その他の裁判所の手続を利用するのかによっても、適切な進め方は異なります。
当事務所では、ご希望を丁寧に伺うとともに、法的な見通し、解決までに要する時間や費用、離婚後の生活への影響などを踏まえ、何を優先することが重要なのかを整理し、将来の紛争リスクも考慮しながら、解決方法や離婚条件を検討することを大切にしています。
離婚協議・調停・訴訟への対応に加え、財産分与、お子様に関する問題、国際的な要素を含む案件についても対応しています。
このようなお悩みはありませんか
- 離婚を考えているが、何から整理し、どのように進めればよいか分からない
- 相手方との直接のやり取りが難しく、交渉を弁護士に任せたい
- 財産分与、婚姻費用、慰謝料などの条件を整理したい
- 不動産、株式、事業関係の資産などがあり、財産関係をきちんと整理したい
- お子様の親権・監護、養育費、面会交流について相談したい
- 配偶者が外国籍である、海外に財産がある、英語での対応が必要など、国際的な事情がある
まだ離婚すると決めていない段階でもご相談いただけます。現在の状況と考えられる選択肢を整理したうえで、今後の進め方を検討することも可能です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、個別の事情を踏まえた上で、主に次のような対応を行っています。
- 離婚条件・対応方針の整理
財産分与、婚姻費用、慰謝料、お子様に関する事項などを整理し、対応方針を検討します。 - 交渉・調停・訴訟への対応
相手方または相手方代理人との交渉から、離婚調停、必要な場合の離婚訴訟まで対応します。 - 財産分与その他の金銭問題への対応
預貯金、不動産、株式、退職金、保険、事業関係の財産等を整理し、財産分与や婚姻費用、慰謝料等について検討します。 - お子様に関する問題への対応
親権・監護、養育費、面会交流に関する協議・調停、監護状況等に関する陳述書の作成などに対応します。 - 離婚後を見据えた関連事項への対応
間接的な面会交流における近況報告、離婚後の氏の変更その他、離婚後に必要となる事項についてもご相談いただけます。 - 国際離婚・外国語対応
外国籍の配偶者、海外財産その他国際的な要素を含む案件や、英語による継続的な打合せ・連絡にも対応しています。
当事務所の特徴
見通しと負担のバランスを考えながら対応します
離婚事件では、主張できることをすべて主張し、あらゆる点を争うことが、必ずしも依頼者の方にとって最善とは限りません。
一つの争点について長期間争うことで、得られる利益以上に時間や費用がかかったり、精神的な負担が大きくなったりすることもあります。一方で、今後の生活に大きな影響を与える事項については、必要な主張を行うことが重要です。
当事務所では、ご希望を伺うだけでなく、法的な見通し、解決までに要する時間や費用、その後の生活への影響なども踏まえ、どの点を重視し、どこまで争うことが適切なのかを一緒に検討します。
ご希望どおりの結果を得ることが難しい場合や、費用・負担に見合わないと考えられる場合についても、その理由を含めて率直にご説明します。
交渉による解決も重視しています
離婚事件では、裁判所の手続を利用することが適切な場合もあれば、交渉段階で条件を整理し、合意による解決を図る方がよい場合もあります。
当事務所では、交渉を単に調停に至る前の手続とは考えていません。相手方の主張や双方の優先順位を整理し、どのような条件であれば適切な解決が可能なのかを検討しながら交渉を行います。
一方、交渉による解決が難しいと判断される場合には、漫然と交渉を続けるのではなく、調停その他の手続への移行をご提案します。
将来の紛争リスクも踏まえて、離婚条件を整理します
離婚について合意ができても、条件の定め方が曖昧であったり、実際の履行方法が十分に検討されていなかったりすると、離婚後に新たな問題が生じることがあります。
当事務所では、財産分与、養育費、面会交流その他の離婚条件について、目の前の合意を成立させることだけでなく、離婚後にどのように実行されるのか、将来どのような問題が生じ得るのかも考えながら、条件や合意内容を整理します。
必要に応じて、金銭の支払時期・方法、財産の移転方法、お子様に関する連絡や情報共有の方法など、実際の運用も見据えて検討します。
財産を「受け取る側」「支払う側」の双方の立場から検討します
財産分与では、単に預貯金の残高を二分すればよいとは限りません。
不動産、住宅ローン、株式、保険、退職金、事業に関係する財産などがある場合には、それぞれの財産の性質や取得時期、名義、評価などを確認し、分与の対象や方法を検討する必要があります。
また、財産分与は、財産を「受け取る側」だけの問題ではありません。「支払う側」にとっても、分与の対象・評価・方法によって、手元資金、事業、保有資産やその後の生活設計に影響が生じることがあります。
当事務所では、請求額を最大化・最小化することだけを目的とするのではなく、法的な見通しを踏まえつつ、事業・資産・将来設計への影響も考慮して、適切な財産分与の内容や実現方法を検討します。
お子様に関する事項にも、離婚後を見据えて対応します
お子様がいらっしゃる場合には、親権、監護、養育費、面会交流などについて検討する必要があります。
親権や監護が争われる場合には、それまでのお子様の生活状況や監護の実績、今後の監護環境などを具体的に整理して説明することが重要になる場合があります。当事務所では、必要に応じて、監護状況等に関する陳述書の作成や関連資料の整理を含めた主張・立証を行います。
また、離婚が成立すればすべてが終わるわけではありません。直接の面会交流が難しい場合の間接的な交流方法、お子様の近況を伝えるための報告内容、離婚後の氏の変更その他の関連事項についても、ご事情に応じて対応しております。
国際的な要素を含む離婚・英語でのご相談にも対応しています
夫婦の一方が外国籍である場合、海外に財産がある場合、外国法との関係を確認する必要がある場合など、離婚事件に国際的な要素が含まれることがあります。
当事務所では、このような案件についても、事案ごとに必要な事項を整理して対応します。
また、日本語での相談が難しい方については、英語による法律相談、継続的な打合せ・連絡にも対応しています。
ご依頼の流れ
- 法律相談
現在の状況、ご家族の状況、財産関係、ご希望などを伺います。 - 問題点・選択肢の整理
法的な問題点を整理し、交渉、調停その他考えられる方法、それぞれの見通しをご説明します。 - 対応方針・費用のご案内
ご希望や見通しを踏まえ、対応方針と費用をお見積りします。 - ご契約・対応開始
ご契約後、相手方との交渉、調停その他必要な手続を開始します。
費用について
事案の内容、争点、財産関係、外国語対応・国際的な要素の有無などによって必要となる作業量が異なるため、ご相談内容を確認したうえで正式な費用をご案内します。
目安としては、以下のとおりです(それぞれ税込・実費別)。
| 離婚事件(交渉・調停) | 着手金 | 報酬金 |
| 通常案件 | 55万円 | 55万円~ |
| 複雑案件 | 66万円 | 66万円~ |
| 国際離婚・継続的な外国語対応を要する案件 | 77万円 | 77万円~ |
※ 交渉から調停に移行した場合、追加の着手金はいただきません。
※ 交渉・調停から訴訟に移行し、引き続きご依頼いただく場合には、着手金・報酬金それぞれ22万円~を追加で申し受けます。
関連する事件・争点(離婚事件と併せて受任する場合)
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 婚姻費用 | +22万円~ | +22万円~ |
| 親権に争いがある場合 | +22万円~ | +22万円~ |
| 面会交流 | +22万円~ | +22万円~ |
※ 婚姻費用や面会交流等を単独でご依頼いただく場合には、別途お見積りします。
※ 監護者指定、子の引渡し、保全その他特別な手続を要する場合には、事案に応じて個別に費用をご案内します。
※ 財産分与、慰謝料その他経済的利益を伴う請求については、その内容に応じて別途報酬金が発生します。
※ 調停・審判・訴訟等の裁判所期日が通算10回を超えた場合には、11回目以降、1期日につき33,000円(税込)の期日日当を申し受けます(オンライン期日を含みます)。
※ 具体的な費用は、ご依頼前にお見積りします。
よくあるご質問
Q. まだ離婚すると決めていませんが、相談できますか。
はい。離婚するかどうかを決める前の段階でもご相談いただけます。
むしろ、離婚を迷っている段階でご相談いただくことで、仮に将来離婚することになった場合に備えて、どのような資料や証拠を確保しておくべきか、財産関係について何を確認しておくべきか、今の段階でしておいた方がよいこと・避けた方がよいことなどをあらかじめ整理することができます。
そのため、実際に離婚を決断する前に法律上の選択肢や見通しを知っておくことにも意味があります。
一方で、当事務所から離婚そのものをお勧めすることはありません。 離婚するかどうかは、ご本人の人生やご家族に関わる重要な選択であり、最終的にはご本人の意思によって決めるべきものと考えています。
当事務所では、法的な見通しや選択肢、必要な準備についてご説明したうえで、離婚するかどうかについては、ご本人のご判断を尊重しております。
Q. 相手方と直接話をしたくありません。
ご依頼後は、原則として当事務所の弁護士が相手方または相手方代理人との連絡・交渉の窓口となります。そのため、離婚条件等について、ご本人が相手方と直接交渉していただく必要は基本的にありません。
もっとも、お子様に関する事項など、ご本人による対応が必要または適切な事項については、その都度ご説明します。
Q. 自分で離婚調停を進めていますが、途中から依頼することはできますか。
はい。ご自身で離婚調停を申し立て、手続を進めている途中からご依頼いただくことも可能です。また、調停が不成立となり、離婚訴訟への対応が必要となった段階からのご依頼についてもご相談いただけます。
途中からご依頼いただく場合には、それまでの調停の経過や提出資料等を確認したうえで、今後の対応方針と費用を個別にお見積りします。
もっとも、調停での主張や提出した資料は、その後の手続にも影響することがあります。そのため、弁護士への依頼を検討されている場合には、できるだけ調停の早い段階からご相談いただくことをおすすめしています。
ご自身で離婚調停を進める場合と、弁護士に依頼する場合の違いについては、当事務所ブログ「【離婚】離婚調停を弁護士に依頼するメリット――柔軟な解決ができる「調停」を活かすために」もご参照ください。
Q. 相手方の財産がよく分からない場合でも、財産分与について相談できますか。
はい。財産の全体像が分からない段階でもご相談いただけます。
まず、把握している財産やお手元にある資料を整理し、どのような財産が存在する可能性があるか、また、どのような資料や手続によって財産関係を確認できるかを検討します。
離婚を検討している段階であれば、今後の財産分与に備えて、あらかじめ確認・確保しておいた方がよい資料や情報についてもご説明します。
Q. 財産分与について相談する際、どのような資料を準備すればよいですか。
ご相談の段階ですべての資料が揃っている必要はありません。
預貯金、不動産、株式・投資信託、保険、退職金、住宅ローンなどについて、お手元にある資料をご持参いただければ、確認しながら財産関係を整理します。
また、今後どのような資料を確認・確保しておいた方がよいかについても、具体的な事情に応じてご説明します。
Q. 親権や監護が争いになった場合、どのような準備が必要ですか。
親権や監護が争われる場合には、これまで誰がどのようにお子様を監護してきたか、現在の生活状況、今後の監護環境などについて、具体的な事実や資料を整理することが重要です。
当事務所では、個別の事情を確認したうえで、必要となる資料を整理するとともに、監護状況等に関する陳述書の作成を含め、必要な主張・立証について対応します。
Q. 面会交流の方法や、子どもの近況をどのように伝えるかについても相談できますか。
はい。面会交流については、実施の有無や頻度だけでなく、具体的な方法についても検討する必要があります。
直接の面会交流が難しい場合には、手紙、写真、近況報告等による間接的な交流が検討されることもあります。当事務所では、事情に応じて、面会交流の具体的な方法や条件の整理、近況報告の内容・作成方法などについてもご相談いただけます。
お子様の年齢や生活状況、これまでの親子関係、父母間の関係などを踏まえ、個別の事情に応じて対応を検討します。
Q. 配偶者が外国人ですが、対応できますか。
はい。一般的には、夫婦の一方が外国籍の場合や、英語による継続的な打合せ・連絡が必要な場合にも対応しています。
海外財産や外国法の検討を要する場合には、具体的な事情を確認したうえで、必要な対応をご案内します。
まずはご相談ください
離婚については、ご家族の状況、財産関係、お子様の有無、相手方との関係などによって、適切な進め方が異なります。
まずは法律相談にて現在の状況とご希望を伺い、何を優先すべきか、どのような解決方法が考えられるかを整理するところからお手伝いします。
初回相談は30分7,700円(税込)です。
※事案の内容により、お受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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法律相談は予約制です。ご相談をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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ご相談は、対面またはオンラインにて承っております。