2023年7月、REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC(「電池及び廃電池に関し、指令2008/98/EC及び規則 (EU) 2019/1020を改正し、指令2006/66/ECを廃止する、2023年7月12日付欧州議会及び欧州理事会規則 (EU) 2023/1542」)(以下「電池規則(Battery Regulation)」)が成立し、一部については2024年2月から効力が生じています。
この電池規則は、2019年から推進されている欧州グリーンディールの一環であり、その目的は、材料の調達から回収、リサイクル、再利用に至るまで、電池のライフサイクル全体を通じて持続可能なものにすること、競争力のある持続可能な電池産業の発展を促進し、欧州のクリーンエネルギーへの移行と燃料輸入からの自立を支援すること、です(参考サイト)。これに伴い、これまでEU市場における電池を規律していた電池・蓄電池及び廃電池・廃蓄電池に関する指令2006/66/ECは2025年8月には廃止されます。
電池規則は117頁と長大なもので、条項のタイトルは後述の通りです。
日本の事業者としては、第2章(持続可能性・安全性の要件)、第3章(ラベリング・マーキング・情報[提供]の要件)、第4章(電池の適合性)、第6章(経済事業者の義務(第7章及び第8章の義務を除く))、第7章(電池デューデリジェンスポリシーに関する経済事業者の義務)、第8章(廃電池の管理)、第9章(デジタル電池パスポート)が重要になってくると思われます。各種義務の効力発生時期が異なりますので、ご注意ください。
| 第1章 | 一般条項 |
| 第1条 | 主題及び適用範囲 |
| 第2条 | 目的 |
| 第3条 | 定義 |
| 第4条 | 自由な動き[禁じられる加盟国の措置] |
| 第5条 | 電池にかかる持続可能性・安全性・ラベリング・情報[提供]の要件 |
| 第2章 | 持続可能性・安全性の要件 |
| 第6条 | 物質規制 |
| 第7条 | 電気自動車用電池、産業用充電式電池、LMT電池(※)のカーボンフットプリント ※ 軽量輸送手段向け電池(light means of transport battery) |
| 第8条 | 産業用電池、電気自動車用電池、LMT電池、SLI電池のリサイクル率 |
| 第9条 | 汎用ポータブル電池の性能及び耐久性要件 |
| 第10条 | 産業用充電式電池、LMT電池、電気自動車用電池の性能及び耐久性要件 |
| 第11条 | ポータブル電池とLMT電池の取外し可能性と交換性 |
| 第12条 | 定置型蓄電池システムの安全性 |
| 第3章 | ラベリング・マーキング・情報[提供]の要件 |
| 第13条 | 電池のラベリング及びマーキング |
| 第14条 | 電池の健康状態と期待寿命に関する情報 |
| 第4章 | 電池の適合性 |
| 第15条 | 適合性の推定 |
| 第16条 | 共通の仕様 |
| 第17条 | 適合性評価手続 |
| 第18条 | EU適合性宣言 |
| 第19条 | CEマーキングの一般原則 |
| 第20条 | CEマーキングを付すためのルール及び条件 |
| 第5章 | 適合性評価機関の通知 |
| 第21条 | 通知 |
| 第22条 | 通知当局 |
| 第23条 | 通知当局に関する要件 |
| 第24条 | 通知当局に関する情報提供義務 |
| 第25条 | 被通知機関に関する要件 |
| 第26条 | 被通知機関の適合性の推定 |
| 第27条 | 被通知機関の子会社及び請負 |
| 第28条 | 通知申請 |
| 第29条 | 通知手続 |
| 第30条 | 被通知機関の特定番号及びリスト |
| 第31条 | 通知の変更 |
| 第32条 | 被通知機関の能力に対する異議 |
| 第33条 | 被通知機関の運用義務 |
| 第34条 | 被通知機関の判断に対する不服申立て |
| 第35条 | 被通知機関の情報提供義務 |
| 第36条 | 知見及びグッドプラクティスの交換 |
| 第37条 | 被通知機関の調整 |
| 第6章 | 経済事業者(economic operator)の義務(第7章及び第8章の義務を除く) |
| 第38条 | 製造業者の義務 |
| 第39条 | 電池セル及び電池モジュールのサプライヤの義務 |
| 第40条 | 授権代表者(authorised representatives)の義務 |
| 第41条 | 輸入業者の義務 |
| 第42条 | 販売業者(distributors)の義務 |
| 第43条 | 保管・配送業者(fulfilment service provider)(※)の義務 ※ 商業活動の過程において、倉庫保管、梱包、宛名書き、発送のうち少なくとも2つのサービスを提供する自然人又は法人で、関連する製品の所有権を持たないもの。ただし、欧州議会及び理事会指令97/67/ECの第2条第1項に定義される郵便サービス、欧州議会および理事会規則(EU) 2018/644の第2条第2項に定義される小包配達サービス、その他の郵便サービス又は貨物輸送サービスを除く(規則(EU) 2019/1020、3条) |
| 第44条 | 製造業者の義務が輸入業者や販売業者にも適用される場合 |
| 第45条 | 再使用の準備、リパーパスの準備、リパーパス又は再製造の対象となった電池を上市又は使用する経済事業者の義務 |
| 第46条 | 経済事業者の特定 |
| 第7章 | 電池デューデリジェンス(battery due diligence)ポリシーに関する経済事業者の義務 |
| 第47条 | 本章の適用範囲 |
| 第48条 | 電池デューデリジェンスポリシー |
| 第49条 | 経済事業者の管理システム |
| 第50条 | リスクマネジメント義務 |
| 第51条 | 電池デューデリジェンスポリシーの第三者検証 |
| 第52条 | 電池デューデリジェンスポリシーに関する情報の開示 |
| 第53条 | デューデリジェンス・スキームの承認 |
| 第8章 | 廃電池の管理 |
| 第54条 | 所管当局 |
| 第55条 | 製造業者の登録 |
| 第56条 | 拡張された製造業者の責任(extended producer responsibility) |
| 第57条 | 製造業者責任組織 |
| 第58条 | 拡張された製造業者の責任の履行の承認 |
| 第59条 | 廃ポータブル電池の回収 |
| 第60条 | 廃LMT電池の回収 |
| 第61条 | 廃SLI電池、廃産業用電池、廃電気自動車用電池の回収 |
| 第62条 | 販売業者の義務 |
| 第63条 | 電池用デポジット返却システム |
| 第64条 | エンドユーザーの義務 |
| 第65条 | [自動車]処理施設運営業者の義務 |
| 第66条 | 公的な廃品管理当局の参加 |
| 第67条 | 任意の回収地点の参加 |
| 第68条 | 廃ポータブル電池と廃LMT電池の引渡しに関する制限 |
| 第69条 | 廃ポータブル電池及び廃LMT電池の回収目標に関する加盟国の義務 |
| 第70条 | 処理 |
| 第71条 | リサイクル効率と原料回収に関する目標 |
| 第72条 | 廃電池の出荷 |
| 第73条 | 廃LMT電池、廃産業用電池、廃電気自動車用電池の再利用のための準備又はリパーパスのための準備 |
| 第74条 | 廃電池の予防と管理に関する情報 |
| 第75条 | 所管当局への最低限の報告義務 |
| 第76条 | 欧州委員会への報告 |
| 第9章 | デジタル電池パスポート |
| 第77条 | 電池パスポート |
| 第78条 | 電池パスポートの技術設計と運用 |
| 第10章 | EUによる市場監視及びEUによる防護手続 |
| 第79条 | リスクを伴う電池に対処するための国家レベルでの手続 |
| 第80条 | EUによる防護手続 |
| 第81条 | リスクのある適合電池 |
| 第82条 | 共同活動 |
| 第83条 | 形式的な遵守違反 |
| 第84条 | デューデリジェンス義務の不遵守 |
| 第11章 | グリーン公共調達と物質規制変更手続 |
| 第85条 | グリーン公共調達 |
| 第86条 | 物質規制手続 |
| 第87条 | 欧州化学品庁の委員会意見 |
| 第88条 | 欧州委員会への意見提出 |
| 第12章 | 授権及び委員会手続 |
| 第89条 | 権限委任の行使 |
| 第90条 | 委員会手続 |
| 第13章 | 改正 |
| 第91条 | 規則 (EU) 2019/1020の改正 |
| 第92条 | 指令2008/98/ECの改正 |
| 第14章 | 最終条項 |
| 第93条 | 罰則 |
| 第94条 | 見直し |
| 第95条 | 廃止及び経過措置 |
| 第96条 | 効力発生及び適用 |
| 附属文書I | 物質規制 |
| 附属文書II | カーボンフットプリント |
| 附属文書III | 汎用ポータブル電池の電気化学的性能と耐久性パラメータ |
| 附属文書IV | LMT電池、容量2kwhを超える産業用電池、電気自動車用電池の電気化学的性能および耐久性要件 |
| 附属文書V | 安全性パラメータ |
| 附属文書VI | ラベリング・マーキング・情報提供の要件 |
| 附属文書VII | 電池の健康状態と期待寿命を決定するためのパラメータ |
| 附属文書VIII | 適合性評価手続 |
| 附属文書IX | EU適合性宣言…号 |
| 附属文書X | 原材料のリストとリスク類型 |
| 附属文書XI | 廃ポータブル電池及び廃LMT電池の回収率の算出 |
| 附属文書XII | 保管と処理(リサイクルを含む)の要件 |
| 附属文書XIII | 電池パスポートの記載情報 |
| 附属文書XIV | 使用済み電池の出荷に関する最低要件 |
| 附属文書XV | 対照表 |


