制度の概要 2022年の民事訴訟法改正で、一定の事情(社会生活を営むのに支障を生ずるおそれ)があることの疎明がある場合は、当事者の住所、氏名等を相手方当事者に秘匿できるという制度が導入されることとなりました…
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制度の概要 2022年の民事訴訟法改正で、一定の事情(社会生活を営むのに支障を生ずるおそれ)があることの疎明がある場合は、当事者の住所、氏名等を相手方当事者に秘匿できるという制度が導入されることとなりました…