時効期間が進行して時効が完成するのを妨げる事情のことを「時効障害事由」といい、その時効障害事由は、現行民法では、時効の中断及び停止と分類されているところ、改正債権法(一部を除き2020年4月から施行)では、「時効の完成猶予」及び「時効の更新」という概念に整理されています。
多くの本では、
「時効の中断」という概念が「時効の更新」に替えられ、
「時効の停止」という概念が「時効の完成猶予」に替えられた、
と説明されています(潮見佳男教授「民法(債権関係)改正法の概要」参照)。
ピンとこないため、現行法との比較表を作成してみました。
現行民法(改正債権法) | 旧法 | |
裁判上の請求 | 完成猶予(147条1項) |
中断(旧147条1号) |
支払督促 |
完成猶予(147条1項) |
中断(旧150条) |
民訴法275条1項の和解/民事調停法・家事事件手続法による調停 |
完成猶予(147条1項) |
中断(旧151条) |
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 |
完成猶予(147条1項) |
中断(旧152条) |
確定判決等による権利確定 |
更新(147条2項) |
(旧174条の2) |
強制執行/担保権の実行/強制競売/財産開示手続 |
完成猶予(148条1項) |
中断(差押え、旧147条2号) |
上記事由の終了 |
更新(148条2項) |
|
仮差押え・仮処分 |
完成猶予(6ヶ月、149条) |
中断(旧147条2号) |
催告 |
完成猶予(6ヶ月、150条) |
中断(旧153条) |
協議合意 |
完成猶予(原則1年、151条) |
|
権利の承認 |
更新(152条) |
中断(旧147条3号) |
天災 |
完成猶予(3ヶ月、161条) |
停止(旧161条) |
こうしてまとめると、時効の更新事由は、確定判決又は強制執行等の終了による時効の新たな進行の場合と、従前時効中断事由であった「権利の承認」の場合とであると整理されます。
冒頭の概念整理にあたり、幾分か理解の足しになれば幸いです。
(2019年6月に投稿したarimoto-law.comにおける記事を修正・移行したものです)