相続法改正・配偶者居住権の新設

報道等でご存じかと思いますが、相続法の改正で「配偶者居住権」(民法1028条~)が新設されました。これは、2020年4月1日から施行されています。

配偶者居住権の要件は、以下の通りです。
(1) 亡くなった方(ここでは「A」とします)が所有していた建物にA死亡時にAの配偶者が居住していたこと(注:Aと同居していたかは問わない)、
(2) (i) Aからの遺贈(死因贈与契約を含む)、(ii) 遺産分割協議、(iii) 審判のいずれかで配偶者居住権が定められること。

要件(1)との関係で、建物がAと配偶者以外の誰かとの共有であった場合には、配偶者居住権は設定できません。

主な効果は以下の通りです。

  1. 特に別段の定めのない限り、Aの配偶者は、死亡するまでその建物に無償で住み続けることができます(1028条1項、1030条)。もっとも、その建物の管理に通常必要とされる費用については負担しなければなりません(1034条)。この「通常の必要費」とは、雨漏りの修繕費などのことです。
  2. 建物所有者の承諾を得れば、Aの配偶者は、第三者にその建物を貸して、その賃料を取得することもできます(1032条3項)。
  3. 建物所有者の承諾を得れば、Aの配偶者は、その建物の増改築をすることも可能です(1032条3項)。
  4. もっとも、建物所有者の承諾を得ても、配偶者居住権を譲渡することはできません(1032条2項)。

注意すべきは、この配偶者居住権は、登記をしなければ、建物所有者が第三者にその建物を売却しまった場合に、その第三者に対して主張(対抗)できなくなるということです(1031条2項)。そして、この登記は、建物所有者と共同で行わなければなりません。したがって、遺産分割調停でこの居住権を設定する場合は、必ず登記条項を入れてもらう必要があります。調停を弁護士に依頼している場合はこの点については弁護士が注意を払うので問題ないでしょう。

また、遺言書を作成する場合の注意点ですが、「配偶者居住権を相続させる」とは書かないようにしてください。「Aの配偶者のために、X建物に配偶者居住権を設定する」などと記載するのがよいでしょう。「相続させる」と記載すると、遺贈ではなく、遺産分割方法の指定ということになります。そうすると、例えば、X建物やその敷地に既に抵当権がついているなどの理由で配偶者居住権を放棄したいという場合、厳密に言うと、「相続放棄」、すなわち居住権以外の相続財産全部も放棄しなければならなくなります。これに対して、配偶者居住権を設定する遺贈や死因贈与であれば、「遺贈の放棄」(民法986条)として、配偶者居住権のみを放棄することが可能です。

Aの配偶者としては、建物や敷地に既に抵当権がついていないか確認すべきでしょう。配偶者居住権の登記前に既に抵当権が設定されているという場合は、強制執行で立ち退きを余儀なくされる可能性があります。また、敷地所有者が建物所有者とは別で、敷地を無償で使用させてもらっているといった場合は、その敷地に抵当権が設定されると、配偶者居住権の登記後であっても、強制執行される可能性があります。

配偶者居住権は、画期的な制度だとは思いますが、遺言される方も遺される方も、見かけほど安心できる財産権ではないと認識した上で、遺言作成や遺産分割協議に臨んでいただければと思います。

(2019年1月にarimoto-law.comで投稿した記事を修正・移行したものです)