民法改正と利用規約の変更条項

先日、インターネット上のサービスの利用規約のレビューをする機会がありました。
多くの規約には、「この規約は、〇〇の場合には変更されることがあります」などという規約の変更条項があると思います。それについて、この4月から施行された改正民法(債権法)との関係で、そのままでよいか確認しておくべき点がありますので、備忘のためにこちらに書きとどめておきます。

定型約款とは

前提知識として、債権法改正においては、「定型約款」という新しい概念が導入されています(新民法548条の2~)。

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

この「定型約款」に該当する場合であって、かつ、「一定の要件」を満たす場合は、定型約款に定められる個別条項すべてに相手方が合意したとみなされる(みなし合意)、という効果が発生します(新民法548条の2)。すなわち、従前は、細かい字でプリントされている約款などについて、個別条項については事前に読んでおらず、読まないのが通常だから、問題となる条項については合意が及んでいない、といった主張がなされることもありましたが、新民法において定型約款と認められ、「一定の要件」を満たした場合には、その主張が封じられる、ということになります。したがって、事業者側としては定型約款のみなし合意の適用を受けるようにしておくのが適切でしょう。

では、この定型約款に該当するための要件は何か。それは以下の通りです。

  1. 「定型取引」に用いられるものであること
  2.   ここで、「定型取引」とは、
      i. 「特定の者」が「不特定多数の者」を相手方として行う取引であって、
      ii. 取引の内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
    をいいます。したがって、当事者の個性に着目して締結される労働契約は除外され(iとの関係)、個別条項について当事者間で異なる合意をした場合にも定型取引から除外されます(iiとの関係。∵画一的でない)。

  3. 契約の内容とすることを目的として準備されたものであること
  4. その定型取引の当事者の一方である「特定の者」(前記i参照)によって準備されたものであること

規約等がこの1~3の要件を満たした場合に、「定型約款」とされます。

これらの要件に照らすと、交渉によって修正する余地のないインターネット上のサービス利用規約やコンピュータソフトウェアのライセンス規約は「定型約款」に該当しうる、ということになります。

こうした定型約款にあたる場合であって、以下の要件を満たす場合には、この定型約款の個別条項すべてについて相手方(不特定多数の者)の合意があるとみなされます。

  •  定型約款を契約の内容とする旨の合意(定型約款の契約組入れの合意)をしたとき
    かつ
  •  定型約款を準備した者が事前にその定型約款を契約の内容とすることを相手方に表示していたとき(なお、鉄道による旅客の運送など一部については、特別法でこの要件が省略されているものもあります。)

定型約款については、上の要件A及びBを備えれば、その個別条項すべてに対する合意があるとみなされるので、定型約款を準備する側としては、この要件を満たす手順を備えておくことが重要となります(後日、それを証明できるようにしておくことも必要です。)。

定型約款の変更

前提が長くなりましたが、ここからが「定型約款の変更」(新民法548条の4)の話です。

(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

契約(合意)成立後に定型約款が変更されたとき、一定の要件を満たす場合には、当該変更につき合意があったものとみなされる(変更に対するみなし合意)、という効果が発生します。これによって、従前に契約をした相手方(不特定多数の者)と個別に合意をし直す必要がなくなります。したがって、事業者側としては、ぜひこの要件は満たすようにしておきたいところです。

その一定の要件とは、次の通りです(新民法548条の4第1項)

  •  定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
    又は、
  •  定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

ここで、aの要件を満たす場合には特段問題ありませんが、「相手方(不特定多数者)の一般の利益」に適合するわけではないけれども変更したいという場合(不利益変更の場合)、bの要件における「変更に係る事情に照らして合理的であるか」が問題となります。

変更の合理性が認められやすいかどうかは、規約の定め方によっても変わってきます。

条文に明示的に定められている以上、定型約款にはあらかじめ「当該約款を変更する場合がある」という内容の変更条項を入れておくべきでしょう。実際、民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)補充説明(部会資料88-2、6頁)においても、変更条項が置かれ、かつ、変更の対象や要件等を具体的に定めた変更条項が定型約款に置かれている場合には、変更の合理性は認められやすくなる、とされています。もっとも、立法担当者によると、定型約款を変更することがある旨を規定するだけでは足らず、要件や手続が定められていた場合に初めて合理性を構成する事情として考慮される、とされていますので注意が必要です(筒井建夫氏・村松秀樹氏「一問一答 民法(債権関係)改正」参照)。

そして、この変更については、
  ・定型約款を変更すること
  ・変更の効力発生時期
  ・変更の内容
の3点を周知しなければならないとされ(548条の4第2項)、bの要件による定型約款の変更については、変更の効力発生時期の前までに周知をしなければ変更の効力が生じない、とされています(548条の4第3項)。周知の方法は、「インターネットの利用その他の適切な方法により」とありますが、ホームページ等へのアップロードで足りるのか、アップロードした時点で周知したと考えてよいのかという点については、詳細を記述した文献にあたれておりません。メールでの通知等が現実的でない場合にはホームページへのアップロードで足りるという考え方もありうると思いますが、「周知した」というためには、アップロードして一定期間の経過を待つべきではないかと思っています。

いずれにしても、定型約款ではないという認定を防ぐためにも、上とは異なる規定(例えば、「変更した時点で効力が発生するものとする」といった定め)がある場合は、新規定に沿った定め方に直しておくべきです。

以上、長くなりましたが、まとめると、

  • コンピュータソフトウェアのライセンス規約やインターネット上の利用規約などは定型約款にあたりうる。
  • 事業者としては、定められた要件を満たして、個別条項についてのみなし合意、変更についてのみなし合意が認められるようにしておく方が得策である。
  • 変更条項は入れるべきであり、変更の要件・手続を具体的に定めるべきである。
  • 効力発生時期よりも前に周知されることが必要であり、それに反するような定め方は訂正しておくべきである。

となります。

ご参考になりましたら幸いです。