【離婚】養育費の月額の計算

1. 養育費算定表を使う

養育費は、原則として、養育費を請求する人(権利者)と養育費の請求を受ける人(義務者)の「年収」で決まります。

 

この年収は、給与所得者なら、源泉徴収票の「総支払額」に書かれている金額です。要するに、税前の金額です。自営業者であれば、原則として、確定申告書の項目を用いて、以下の式で算出される金額となります。

 

「所得金額」-「社会保険料控除」+「青色申告特別控除額」

 

権利者と義務者の年収が分かれば、原則として、裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」(略して「算定表」と言います)を使って、おおよその養育費の金額が出ます。養育している子どもの数、年齢によって使用する表が異なります。また、給与所得者と自営業者で分けられていますので、間違えないようにしましょう。

 

さきほど、「おおよそ」と言ったのは、算定表は2万円区切りとなっているからです。この2万円の枠は、年収以外の事情(義務者に多額の医療費がかかっている等)を考慮する余地を残すためにあえて作られています。

 

弁護士に依頼される場合は、一定の式を用いて、1円単位まで出すことができます(実際には、1000円単位までに四捨五入し又は切り捨てます)。様々な事情を考慮して最終的に額を増減して調整するにしても、この基準額が分かった上で話し合いをするのと、基準額を知らずに視覚的に「2~4万円の枠の中では4万円に近い」などと主張していくのとでは、説得力に雲泥の差が出ますので、こうした計算をして調停に臨む弁護士にご相談いただきたいと思います。

 

2. 算定表が使えない場合

算定表が使える場合は、義務者に扶養すべき別の配偶者や子ども(権利者と義務者の間ではない子ども)がない場合に限られます。例えば、義務者が権利者と離婚後に再婚をして現配偶者との間に子どもができたという場合は、算定表は使えません。

 

また、権利者、義務者の収入が算定表に記載の数値を超える場合(義務者であれば2000万円、権利者であれば年収1000万円を超える場合。いずれも給与所得者の場合)は算定表は使えません。

 

こうした場合も、一定の数式を使って計算をしていく必要があります。この計算は複雑ですので、ぜひ養育費の算定に詳しい弁護士にご相談ください。

 

ご自身で調停に臨まれる場合、調停員が正確に計算してくれるのではないかと期待するかもしれませんが、計算してくれない(又は計算結果を開示してくれない)こともあります。また、相手方の弁護士が複雑な計算式を展開して主張書面を出してきたときはそれを信じてしまうかもしれませんが、その内容が正しいとは限りません。

 

3. まとめ

算定表は、便利ではありますが、あくまでも概算額を出すためのものです。調停員、ましてや相手方弁護士はご自分の味方ではないので、その言い分を鵜呑みにすることなく、ご自身の事情に合わせて主張しうる金額を正確に出した上で交渉、調停に臨まれることをお勧めします。適正な金額かどうかについては、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

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