【離婚】養育費(未婚の場合)

結婚せずに子どもを産んだ場合でも父親から養育費はとれるのでしょうか

父親が分かっている場合は養育費を請求することができます。

 

既に認知届が提出されているなど、子どもが認知されている場合は、別の手続をはさむことなく養育費調停を起こすことができます。認知されているかは子どもの戸籍謄本を見れば確認できます。

 

これに対して、認知されていない場合は、裁判で認知してもらう必要があります。手続としては、まず調停を申し立てて、そこで調停(合意)が成立しなければ、訴訟を提起することになります。相手方が争う場合はDNA鑑定が必要になることが多いです。

 

養育費請求の手続は、子を監護している人(母や父など)から監護していないもう一方の親に対してなされますが、認知の手続(調停、訴訟)の申立人(原告)は、母ではなく子になります。母は子どもの法定代理人として手続に関与することとなります。弁護士に手続を委任される場合は弁護士がその点対処しますので気になさらなくて結構です。ご自身で手続を遂行される場合はご注意ください。

 

まとめ

未婚で子どもを産んだ場合でも父親が分かっている場合は養育費を請求することができます。詳しくは養育費に詳しい弁護士にご相談ください。