【離婚】養育費(再婚の場合)

権利者が再婚した場合

子どもを養育している親(権利者)が再婚した場合、養育費は請求できなくなるのでしょうか。

 

再婚相手と子どもが養子縁組をしていなければ、原則として養育費を請求することは可能です。反対に、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、原則として養育費の請求はできなくなります。これは、養子縁組によって、養親(養子縁組によって親となった者。この場合は再婚相手)が、実親(その子どもの実の親)に代わって、子どもについて第一次的な扶養義務を負うことになるからです。したがって、これまで養育費をもらっていた場合でも、権利者が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の消滅原因になりますのでご注意ください。

 

再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、養育費の額はどうなるでしょうか。

 

養子縁組をしていない場合は、基本的に再婚相手がいないものとして算定します。すなわち、再婚以外に事情が変わっていなければ、これまでと同じ金額が確保される、ということになります。

 

もっとも、再婚相手の収入がかなり高い場合には、その収入が加味されて、義務者(養育費を支払う義務のある親)からもらえる金額が減額される場合もあります。

 

いずれにしても、手続の中で、再婚相手の収入資料の提出を求められることもありますので、再婚相手の方の了解を得ながら手続を進めて行くようにしてください。

 

義務者が再婚した場合

義務者が再婚した場合、義務者が再婚相手を扶養する必要がある場合や、義務者と再婚相手との間に扶養すべき別の子どもができた場合(義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した場合も含みます。)は、養育費の減額原因となります。ですので、義務者側は、これをきっかけに、養育費の減額請求の調停をすることが可能です。

 

なお、「再婚相手を扶養する必要がある場合」と書きましたが、これは、義務者が専業主婦(夫)の再婚相手を実際に扶養している場合をすべて含むわけではありません。すなわち、再婚相手が専業主婦(夫)であるからといって必ずしも当然に養育費の減額が認められるわけではありませんので、ご注意ください。専業主婦(夫)であっても、健康等に支障がなく働けると判断される場合には稼働能力があるとして減額は認められません。

 

具体的にいくら減額されるかについては、再婚相手の収入、再婚相手との間にできた子どもの数・年齢などによって計算することとなります。この場合は、養育費算定表(詳しくはこちらのコラムをご参照ください)は使用できませんので、ご注意ください。

 

まとめ

権利者側の再婚も、義務者側の再婚も、事情によっては、養育費の額が変わる原因になりえます。減額されるかどうか、いくら減額されるのか、については専門家にご相談ください。

 

 

<注意>このコラムは、弁護士が監修しておりますが、読者の方の具体的な事情に基づいて法的助言を提供するものではございません。あくまでも参考としてお読みください。