【離婚】婚姻費用・養育費(有責配偶者による請求の場合)

婚姻費用とは

夫婦は、婚姻中、婚姻から生じる費用を分担することとなっており、夫婦の一方がその義務を果たさない場合は、他方は、婚姻費用の分担請求権を有することとなります。したがって、夫婦が別居した場合、原則として、収入の低い方から高い方に対して請求することができます。

 

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

では、別居の原因が100%請求者側にある場合は、その有責配偶者から他方の配偶者に対して婚姻費用を請求できるでしょうか。例えば、妻が不貞をして家を出ていき、夫に対して婚姻費用分担請求をする場合などです。

 

この場合、有責配偶者が他方の配偶者に対して自らの生活費としての婚姻費用を請求することは信義に反し、権利濫用にあたるとして、その請求を認めないのが裁判実務です。

 

仮に有責配偶者が子どもを連れて出て行った場合など、子どもを監護している場合、有責配偶者の生活費分を除いた、子どもの生活費分に限った婚姻費用が認められます(その金額については婚姻費用・養育費に詳しい弁護士にご相談ください。)。

 

有責性が双方に認められる場合は、その程度に応じて調整した額となります。

 

一方の配偶者が家を出て行った場合は、外形的には同居義務違反で有責となりそうですが、出て行った背景、経緯までを総合考慮して、有責かどうかが判断されます。

 

有責者からの養育費請求

では、離婚について主たる責任のある元配偶者が子どもを監護している場合に、他方の元配偶者に対して、養育費を請求できるでしょうか。

 

この場合、婚姻費用とは違い、原則として養育費は請求できます。養育費は子どもの生活費であり、親が行ったことは子どもに関係ないからです。

 

もっとも、事情からあまりにもひどい場合に請求が認められなかった例もあります(妻が不貞をし、夫と別居して不貞相手と暮らし始め、その後にできた不貞相手との子どもについて、夫に真実を告げなかったために、夫がその子どもについて、親子関係不存在を主張する法的手段がなくなった後、夫に対してその子どもの養育費請求をした例など)。

 

有責の立証の程度

このように、請求者に有責性があるかどうかは、婚姻費用(ごく一部の例では養育費も)の請求を否定する事情となりますが、婚姻費用や養育費では、請求者側の生活がかかっているので、迅速な審理が求められます。したがって、婚姻費用や養育費の審判では、有責性があるかどうかについて、離婚訴訟や不貞訴訟のようにじっくりと時間をかけて審理するということはしません。ですので、主張する場合は、客観証拠(不貞を裏付けるSNSのメッセージ、写真など)が必要になりますので、ご注意ください。

 

まとめ

婚姻費用の請求では、請求者側が有責であるということは請求を否定(減額)する事情となるのに対し、養育費に関しては、請求者側の原因で離婚に至ったとしても、請求は原則として認められます。ご自身のケースで、請求が認められるのか、減額されるとしてどの程度減額されるのか、等については、婚姻費用・養育費に詳しい弁護士にぜひご相談ください。