改正民法のもとでの不法行為の消滅時効
2020年4月から施行されている改正民法によって、生命・身体を害する不法行為の消滅時効は、損害及び加害者を知ってから5年(不法行為から20年)となっています(724条の2)。
その他の不法行為の消滅時効は、従前通り、損害及び加害者を知ってから3年(不法行為から20年)です(724条)。
改正民法施行前の不法行為の消滅時効
施行(2020年4月1月)前の不法行為については、施行時点で消滅時効が完成していない場合は、損害及び加害者を知ってから5年(不法行為から20年)となります。施行時点で消滅時効が完成している場合は時効期間が延長されることはありません。