【一般民事】不貞訴訟と探偵費用

はじめに

 

不貞訴訟では、相手方配偶者の不貞を立証するために探偵に調査を依頼することもあります。その調査に要した費用を相手方に損害として請求することはできるでしょうか。

 

損害費目としての弁護士費用

 

不貞などの損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼して勝訴した場合、判決では、認められた損害額の1割を弁護士費用としての損害と認めるというのが通例です。依頼した弁護士に実際にいくら支払ったかは考慮されません。

 

損害費目としての探偵費用

 

これに対して、探偵費用は、画一的には処理されていません。

 

基本的な考え方としては、立証手段の選択は当事者の責任であって、どういう立証手段をとるか(不貞の写真を入手するのに探偵に調査を依頼するかどうか)は当事者本人の問題であり、証拠収集に必要な費用は本人が負担すべきである、というのが前提です。この考え方に基づき、探偵費用を損害として認めないという場合もあります。

 

この考え方を修正して、不貞の損害賠償請求を認める上で決定的となった証拠に要した費用に限って、損害として認められる場合もあります。また、慰謝料を若干増額することによって認められるという場合もあります。

 

まとめ

 

このように、探偵による調査に要した費用が損害として認められるかは厳密に判断されます。たとえ、不貞訴訟に勝ったとしても、支払った探偵費用の全額が補填されることはまずありませんので、調査を依頼される際は十分に注意してください。