養育費は、離婚時に定めなければならないものではありません。
離婚のときは、離婚したいという気持ちが焦って、きちんとした取決めもせずに離婚をするということもあるでしょう。それでも問題ありません。離婚時に決めなければならないのは、①離婚することと②親権者をどちらにするか、ということだけです。それ以外の財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などはすべて後から行うことができ、相手方の協力が得られない場合であっても、調停や審判、訴訟を行うことによって強制力を伴う裁判所の判断を得ることができます(原則として、財産分与の場合は離婚から2年、慰謝料は3年、年金分割は2年といった期間制限がありますのでご注意ください)。
逆に、離婚したいからといって、財産分与、慰謝料、養育費について、不当な金額で合意したり、権利をすべて放棄するという合意をしたりすることはやめてください。一度合意をすると後日それを取り消すのは困難だからです。急いで不当な合意をするよりは、白紙のまま後日に残した方が得策です。また、合意は、捺印をした書面でなくても、メールや口頭でも成立します。したがって、メールやメッセージであっても、不用意なことを記載するのは控えるようにしましょう。
養育費は、離婚時に定める必要はないですが、請求した時から認められますので(詳細は「養育費の始期」のブログをご参照ください)、相手方との協議がうまくいかない場合は、早めに調停を申し立てるのが得策です。
また、離婚時に定めた養育費を相手方が勝手に減額をしてきた際は、調停を申し立てて正当な額を定めてもらうということも可能です。
あきらめずにご相談ください。